西川悠輔被告が特殊詐欺で使うための口座を売買していたとして懲役5年の判決。
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特殊詐欺
特殊詐欺で使うための口座を売買していた国内最大とみられるブローカーグループが摘発された事件で、犯罪収益移転防止法違反などの罪に問われたトップの無職の西川悠輔被告(33)の判決が29日、名古屋地裁であった。
大村陽一裁判長は懲役5年、罰金200万円(求刑懲役6年、罰金200万円)を言い渡した。
大村裁判長は、西川被告がリーダーとしてメンバーを勧誘、指示するなどし、他のメンバーよりはるかに高額な報酬を受け取ったと指摘。
特殊詐欺で有罪判決を受け、仮釈放後約2年半で今回の犯行に及んでおり、「強い非難に値し、犯罪志向は根深い」と述べた。
判決によると、西川被告は昨年4~5月、別の人物に銀行口座を開設させ、報酬を受け取る約束で暗証番号などの口座情報を特殊詐欺組織へ提供するなどした。
(参考:時事通信)
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