百十四銀行九条支店(大阪市)の不正融資事件で元支店長の木谷康敏被告と元暴力団組員の小川哲生被告にそれぞれ懲役3年10カ月と懲役3年2カ月の実刑判決。
百十四銀行九条支店(大阪市)の不正融資事件で、会社法の特別背任罪に問われた元支店長の木谷康敏被告(58)と元暴力団組員の小川哲生被告(43)の控訴審判決で、大阪高裁は14日までに、木谷被告を懲役4年、小川被告を懲役3年6月とした一審・大阪地裁判決を破棄し、それぞれ懲役3年10月と懲役3年2月を言い渡した。
米山正明裁判長は判決理由で、両被告が弁償を進め被害回復がある程度進んでいることを考慮し「一審判決の量刑は現時点ではやや重い」と指摘。
一方、両被告は執行猶予付きの判決を求めていたが、「元本分だけでも8億円以上が未回収で、犯情は相当に悪い」として実刑判決が相当と判断した。
判決によると、木谷被告と小川被告は共謀。2007年8月~08年1月、回収見込みがないにもかかわらず、小川被告が実質支配する企業グループに計約9億5千万円の融資を行い、同行に損害を与えた。
(日経新聞)
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