テキシア元会長の銅子正人被告に懲役8年・罰金200万円の判決。
架空の投資話で多額の資金をだまし取ったとして、詐欺と出資法違反の罪に問われた投資コンサルティング会社「テキシアジャパンホールディングス」の元会長の銅子正人被告(44)の判決が16日、名古屋地裁であった。
宮本聡裁判長は「顧客心理に付け込んだ強い利欲的動機に基づく犯行」などと述べ、懲役8年・罰金200万円(求刑懲役10年・罰金200万円)を言い渡した。
宮本裁判長は、銅子被告が「キング」と呼ばれ、「テキシア社の最高権力者として振る舞っていた」と指摘。
集めた資金について、「自ら運用する意思も他者に運用させる意思もなかった」などと認定した。
判決によると、銅子被告は2016年7月~17年8月、テキシア社関係者らを通じ、8人から現金合計1億円をだまし取るなどした。
(参考:時事通信)
投資関連会社「テキシアジャパンホールディングス」(千葉市)による投資詐欺事件で、出資法違反と詐欺罪に問われた元会長の銅子(どうこ)正人被告(44)に対し、名古屋地裁は16日、懲役8年、罰金200万円(求刑・懲役10年、罰金同)の実刑判決を言い渡した。宮本聡裁判長は「最高権力者としてピラミッド構造の頂点に君臨し、末端会員に至るまで自らの手足として利用した常習的、職業的犯行。自ら歌う芸能人さながらのライブを全国規模で開催するなど顧客を確実にだます演出をしており、巧妙かつ大胆な犯行で酌量の余地は全くない」と指摘した。
公判で銅子被告は出資法違反を認める一方、詐欺罪は否認。弁護側は、経営の実権は前社長(60)が持っていたとし、出資法違反についても執行猶予を求めていた。
宮本裁判長は、銅子被告が海外で成功した金融のプロだと偽り、自分が運用すれば利益が出るとして出資者を募った上、最終的には自らの資産で元本と配当金の支払いを担保できると、うそを言っていたと指摘。実際には運用する意思もなく、銅子被告に億単位の負債があったことなどから「詐欺の故意があった」と認めた。
また、銅子被告が同社の設立当初から会長の立場で「キング」と呼ばれるなど最高権力者として振る舞っていたと指摘。前社長に実権があったとの主張は「具体的、合理的な説明ができておらず、被告人の供述を信用できない」と退けた。
判決によると、銅子被告は同社幹部9人と共謀し、2016年7月~17年8月、岡山市内のマンションなどで元本保証や配当金の支払いを約束し、出資者8人から計1億円の資金をだまし取った。
事件を巡っては、共謀した幹部9人はいずれも出資法違反の罪で有罪が確定。同社が破綻した17年9月までの約4年間にわたり、銅子被告が全国でセミナーやライブを開くなどして、1万人を超える顧客から約450億円の現金を集めたとみられている。
(参考:毎日新聞)
テキシア元会長の銅子正人被告(44)
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