夜の仕事(風俗嬢、キャバ嬢)と所得税、住民税について。キャバ嬢や風俗嬢は実質所得税、住民税を払っているので脱税しているように言われるのは間違いです!
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最終更新日:2018/02/18
キャバクラ・ラウンジ・クラブ, キャバ嬢・風俗嬢・クラブホステスの税金, 風俗
夜の仕事と所得税、住民税について書きます。
キャバ嬢の場合、基本的に所得税が源泉徴収されているので確定申告する必要はありません。
源泉徴収分に関しては税務署が所得を把握しているのでそれをもとにして住民税が決定されます。
なので確定申告する必要はないです。
もし仮にお店側が所得税を払っていなかった場合は無所得になりますので、税務調査が文書で送られてくるので、親や親せきの援助で生活していましたと書いて送り返せば大丈夫です。
風俗嬢の場合もお店側に源泉徴収で納税しています。
ただ店側が脱税しているケースがほとんどのために女の子は無所得になっています。
なので税務署からどうやって生活していますか?という文書が送られてきますので、そこには親の援助や親せきの援助で生活していますと送り返せば大丈夫です。
住民税も無所得として計算して課税されます。
脱税にならないのか?ということですが、税務署や国税が動くのは店に対して動きます。
個人のキャバ嬢や風俗嬢を狙い撃ちすることはないです。
店に対してはよく脱税で摘発しています。
国税庁や税務署自体もキャバ嬢や風俗嬢を狙い撃ちすることはしない!と明言しています。
それに風俗嬢にしても実質お店に対して源泉徴収で納税しています。
キャバ嬢にしても出勤ごとに源泉徴収で納税しています。
なのでキャバ嬢や風俗嬢が脱税している的ないわれようをするのは間違いなのです!
本来お店側に源泉徴収で納税しているのです。
それを国税や税務署もわかっているので、キャバ嬢や風俗嬢を摘発することはありません。
これはキャバクラや風俗、ラウンジ自体がいまだに日本の法律の中で合法的に社会化されていないので、このような形になっているだけなのです。
なので実質風俗嬢やキャバ嬢は税金を払っているので、税金を払っていないと言われる言われはまったくありません!
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