なぜ数千人以上とも言われるAV強要被害者がいるのに警察は「強要罪」を適用できないのか?
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AV
AV強要の被害者は数千人以上いると言われています。
しかしその事実を認めたくない人たちは「強要罪」での逮捕や摘発が1件もないではないかと言います。
強要罪はこちらになります。
強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する
伊藤弁護士も言っていますが「強要罪」というのは女優が泣き叫び必死で抵抗しそれでも脅されるという状況がないと成立しません。
また証拠がないため警察が立証するのが非常に難しい犯罪になります。
そのためAV強要や人権侵害の被害女性が数千人以上いるのに警察は動けなかったのです。
具体的にそれらを取り締まる法律がないからです。
だから被害女性がこれまで何百人と警察に相談しても契約までの本数を出るしかないとか、警察ではどうしようもないと言わざるをえなかったのです。
メーカーやプロダクションも巧みな強要手段と洗脳手段を使っているため既存の犯罪にはならないようにしています。
だから今伊藤弁護士やHRNはAV強要や女優への人権侵害を取り締まる法律を新たに作るべきと政府に働きかけているのです。
警察もそれらを野放図にしておくことはできないので、悪質なメーカーやプロダクション、女優、男優に対しては職安法違反や猥褻電磁的記録頒布罪(刑法175条)を適用して摘発を進めているのです。
これらはすべて被害女性のためであり、これからの被害を防ぐためでもあります。
表現規制うんぬんの問題とはまったくの別問題です。
これらに反対している人はぜひ考えてもらいたいです。
もしあなたが女性で無理やりAVを強要されて現場では聞いてない酷いプレイをやらされて精神疾患になっても一切の証拠や取り締まる法律がないから取り締まれないと言われたらどうでしょうか??
強要され酷い目にあい精神疾患になっても契約している本数があと~本あるからそれまでは仕方ないけど出るしかないと言われたらどうでしょうか??
現状の取り締まれる法律を使い女性への被害を防いでいくことは必要なんです。
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