極東会系桜誠会(極東会系眞誠会)傘下の極青会組員たちによって引き起こされた凶悪事件が綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件。
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最終更新日:2020/06/17
ヤクザ・マフィア, ヤンキー・半グレ, 陰謀・謀略・未解決事件・冤罪事件
1988年11月から1989年1月の間に極東会系桜誠会(極東会系眞誠会)傘下の極青会たちによって引き起こされた凶悪事件が綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件です。
弘道会組員によって引き起こされた名古屋アベック殺人事件と同じく凶悪な少年事件で、名古屋アベック殺人事件と同じ年に事件が起きました。
1988年11月25日夕方に埼玉県三郷市内の路上で被害者女子高生(事件当時17歳)が極東会系極青会の不良少年グループに拉致され、約40日間にわたってグループのたまり場だった東京都足立区綾瀬の加害者宅に監禁されて暴行・強姦を受け続け、1989年(昭和64年)1月4日に加害者グループから集団リンチを受けて死亡しました。
遺体をコンクリート詰めにされて東京都江東区内の東京湾埋立地に遺棄されました。
1989年(平成元年)3月以降、別の強姦事件で逮捕された加害者少年らが事件を自供したためにその全容が判明しました。
本事件は非常に残忍・凶悪な少年犯罪として日本社会に大きな衝撃を与え、加害者少年宅に被害者少女が長期間監禁されていたにも拘らず、その加害者の両親も含めて少女の命を救えなかった点に激しい非難・疑問の声が上がりました。
1988年2月に起きた同じく弘道会組員の不良少年グループによる名古屋アベック殺人事件もあり、少年犯罪の凶悪化、少年法の引き下げ、実名報道の議論が起きました。
「加害者」
本事件の刑事裁判で犯行への関与が認定され有罪判決を受けたのは以下、いずれも犯行当時少年の4名です。
この4人は足立区内の同じ中学校出身の先輩・後輩関係で、いずれも1988年夏頃には在学していた高校を中退・離脱して監禁・殺害現場となった足立区綾瀬地区を中心とした無為な不良行為を続けていました。
加害者少年C宅の2階には監禁・殺害現場となった少年Cの部屋、及びCの兄(本文中G)の部屋がそれぞれあったが、C宅は両親が共働きで帰宅が遅かった上、Cによる家庭内暴力が激しかったことから両親がCを監督していなかったため、Cの部屋は不良少年たちの溜まり場となっていました。
1988年8月以降、加害者少年B・CはCの兄Gを通じてつながりを持ったことをきっかけにCの部屋を中心に不良交友を始めました。
少年Aは1988年10月頃、Gの盗難バイクの捜索に協力したことを契機にG・C兄弟に接近し、C宅に出入りするようになり、更にはDも中学の同学年で見知っていたB・Gを通じてC宅に出入りし、それぞれ不良仲間に加わるようになりました。
少年らの先輩には足立区を根城にしている暴力団極東会系桜誠会(極東会系眞誠会)の組員がおり、加害者少年Aらはその組の青年部組織を気取って「極青会」と名乗っていました。
1988年10月ころから不良グループ4人は少年Aを中心として順次、女性を狙ったひったくり・車を利用した強姦事件などを繰り返し起こすようになりました。
またB・C・Dの加害者少年3人は少年Aを通じ、被害者少女を監禁中の1988年11月から12月頃にかけて順次、極東会系桜誠会(極東会系眞誠会)の経営していた花屋「フラワーフレンド」の仕事の手伝い、花売りなどに関わるようになり、12月中旬ごろには極東会系桜誠会(極東会系眞誠会)の忘年会・組事務所の当番にも駆り出されるようになりました。
「事件概要」
1988年11月25日夕方、AはCとともに通行人からひったくりをするか、若い女性を狙って強姦しようとして、それぞれ原付バイクに乗って埼玉県三郷市内を徘徊していました。
その中で自転車でアルバイト先から帰宅途中の女子高生(当時17歳、埼玉県立八潮南高等学校3年生)を見つけ、CはAから「あの女を蹴飛ばしてこい」と指示を受けたため、女子高生もろとも自転車を蹴倒して側溝に転倒させました。
Cがその場を離れた後、Aは何食わぬ顔で少女に近づいて言葉巧みに「今、蹴飛ばしたの(C)は気違いだ。俺もさっきナイフで脅かされた。危ないから送ってやる」などと申し向けて少女を信用させて近くの倉庫内へ連れ込み、一転して「自分はさっきのやつの仲間で、お前を狙っているヤクザだ。俺は幹部だから俺の言うことを聞けば命だけは助けてやる。セックスをさせろ」「声を上げたら殺すぞ」などと少女を脅迫して関係を迫り、同日午後9時50分ころ、タクシーで少女をホテルへ連れ込み強姦しました。
Aは同日午後11時頃、ホテルからかねて自分たちのたまり場になっていたCの家へ電話し、Bに「狙っていた女を捕まえてセックスした」などと話したが、BがAに対し「女を帰さないでください」などと言ったことからBと待ち合わせることとしました。
AはB・Aとはぐれて帰宅していたC・BのところにいたDの3人が、連れ立って約束の待合わせ場所へ赴き、少女を連れたA・B両名と合流しました。
AはBらに対し「(少女を)ヤクザの話で脅かしているから、話を合わせろ」などと言い含め、4人は少女を連れて翌26日午前0時半頃公園に移動しました。
そこでAはジュースを買いに行くという名目で、C・D及び少女のいる所からやや離れた自動販売機の置かれた場所付近にBと共に行き、Bに「あの女どうする」と尋ねると「さらっちゃいましょうよ」などと返されたことから少女を猥褻目的で略取、監禁することとしました。
4人は少女を拉致しつつ、その公園からCの自宅近くの別の公園に移動する間、CはA・B両名らの意を受けて少女を自室に監禁することを了承、Dもそれまでの成り行きからAらの意図を了解し、4人は少女を猥褻目的で略取、監禁することについて共謀しました。
Aが少女に対し「お前はヤクザに狙われている。仲間がお前の家の前をうろうろしているから匿ってやる」などと嘘を申し向けて脅迫し、4人で少女をCの自宅の2階の部屋(6畳)へ拉致し、同日から少女を殺害するまでの間監禁しました。
少女をCの自室に連れ込んだ後、4人は少女を交替で監視することとしたが、同月28日頃の深夜、4人に加えて不良仲間の2人の少年(E・F)がCの居室にたむろしていました。
その際、Aは仲間たちに少女を輪姦させようと企て、Bら3人や、E・Fらと共に代わる代わる覚醒剤を飲んで半狂乱になったように装って少女に襲いかかり、必死に抵抗する少女の口や手足を押さえ付けて馬乗りになるなどの暴行を加え、少女の着衣をはぎ取り、AがBら3人やE・Fにも裸になれと命じ、これを受けてA・B両名以外の4人は着衣を脱ぎ捨て、E・F・Dの順に少女を強姦しました。
その際、Aは剃刀を持ち出して少女の陰毛を剃り、更にその陰部にマッチの軸木を挿入して火をつけるなどの凌辱に及び、少女が熱がるのを見て仲間らで面白がるなどしました。
少女は当初、逃げ出そうとしたり、隙を見て自宅に電話しようとしたが、激しい暴行に加え、少年らがヤクザ言葉を使っているのに怯えて抵抗を諦めました。
また、最初に監禁された際にはAが仲間たちの前で「しばらくしたら帰してやる」と話していたため、その言葉を信じた可能性もありました。
同年12月上旬頃、少女が逃走しようとした上に警察への通報を図ったことに腹を立て、A・B・Cの3人が少女の顔面を拳で多数回にわたって殴り、Aが少女の足首にライターの火を押し付けて火傷を負わせるなどしました。
Aらはその後も、時に別の不良仲間を加えるなどして、少女を全裸にしてディスコの曲に合わせて裸踊りさせたり、自慰行為を強要したり、少女の顔にマジックペンで髭を描いて興じたり、少女の陰部に鉄筋を挿入して何回も出し入れしたり、肛門にガラス瓶を挿入するなどの異物挿入をしたり、少女にシンナーを吸引させてウイスキー、焼酎などの酒を一気飲みするよう強要し、寒気の厳しい夜中、少女を半裸でベランダに出して牛乳や水などを多量に飲ませ、たばこを2本一度にくわえさせて吸わせるなど度重なる暴行、凌辱を繰り返しました。
同月中旬から下旬頃、Aは少女が失禁した尿を踏んだということを口実に、BやCが少女の顔などを拳で何度も殴りつけ、少女の顔面が腫れ上がり変形したのを見て「でけえ顔になった」などと言って笑いました。
その暴行の場にはAはいなかったが、翌日Cが「あんまり面白いからAにも見てもらおう」などと言い、自慢気にAに少女の顔を見せた。Aはその変わりように驚いたものの、これに触発されたように自らも少女を多数回殴打し、少女の太もも、手などに揮発性の油を注ぎライターで点火し、火が消えると更に同じような行為を繰り返して火傷を負わせました。
この頃、少女は度重なる暴行に耐えかねて「もう殺して」などと哀願することもありました。
Aらは同月中旬頃から、主にCの兄Gに少女の監視役をさせるようになったが、その頃から少女は少量の食物しか与えられず、年末頃には牛乳をわずかに与えられる程度になり、栄養失調とAらの度重なる暴行により心身ともに極度の衰弱状態に陥り、食欲は減退して顔面は腫れ上がり、手足などの火傷は膿みただれて異臭を放つなどし、階下のトイレへ行くことも困難で、終日監禁場所であるCの部屋で横たわっていました。
1989年(昭和64年)1月4日、Aは前日夜から早朝にかけて行った賭け麻雀に大敗した後、Dの家に赴いたところ、B・C両名らがDと共に居合わせていました。
4人はそこでファミコンなどで遊んだが、麻雀に負けた鬱憤を少女へのいじめによって晴らそうと考えたAは「久し振りに、少女をいじめに行くか」などと言い出し、まずCとDを先にC宅へ行かせ、若干遅れてBと共に自らもC宅へ赴いた[判決 4]。このように4人は相前後して監禁場所のC宅に集まったが、少女はAらの暴行などにより、前述のように顔が変形するほどに腫れ上がり、手足などの一部は焼け爛れて化膿し、栄養失調に陥り、極度の衰弱状態で横たわっていました。
A・B・Cの3人は午前8時頃からCの部屋において、少女にBのようかんを与えて「これは何だ」と問い、少女が「Bようかん」と答えると「なんでBを呼び捨てにするんだ」などと因縁をつけて再び同様の質問をし、「Bようかんさん」と答えると「なんでようかんにさんをつけるんだ」などと詰め寄って少女へのリンチを開始しました。
3人で少女の顔などを多数回拳で殴り、背を足で蹴るなどの暴行を加え、AとBが蝋燭(Aがいじめの小道具に買い求めていた)に点火して少女の顔面に溶けた蝋を垂らして顔一面を蝋で覆い尽くし、両瞼に火のついたままの短くなった蝋燭を立てるなどして面白がったが、これに対して少女はほとんど反応を示さず、されるがままになっていました。
その暴行が始まった直後、DはGと共に隣室にいたが、この頃Aの指示を受けたCに呼ばれて、部屋へ入りAら3人と合流しました。
Aは、衰弱して自力で階下のトイレへ行くこともできない少女が飲料パックに排泄した尿についてわざと「やばいよ、そんなものを飲んじゃあ」などと言い、BやCらに対し、暗に少女にその尿を飲ませるよう示唆しました。
これを受けてBやCらは、少女に「(尿を)飲め」と強く言い、パック内の尿をストローで飲ませました。
次いでBとCが少女の顔面を回し蹴りし、少女が倒れると無理やり引き起こして、さらに蹴りつけるなどしたところ、少女は何ら身を守ろうとせず、不意に転倒して室内のステレオにぶつかり痙攣を起こすなどしました。
Aらは遅くともこの頃までには、このまま暴行を加え続ければ少女が死亡するかも知れないことを認識したが、その後もその危険を認識しながら、BとCが転倒した少女に殴る蹴るなどの暴行を加えたのを始めとして、更に少女に対して後述のような激しい暴行を加え続け、そのために少女は鼻血を出し、崩れた火傷の傷から血膿が出て血が室内に飛び散るなど凄惨な状況となりました。
Dは、素手では血で手が汚れると考え、ビニール袋で拳を覆い、ガムテープでこれを留めた上、拳で少女の腹部や肩などを力任せに数十回殴りつけ、Aらもこれに倣って拳をビニール袋で包み、次々に少女の顔、腹部、太ももなどを拳で殴りつけて足蹴りするなどし、更に、Aが鉄球を含む総重量約1.74kgのキックボクシング練習器の鉄製脚部を持ち出し、その鉄球部分でゴルフスイングの要領で少女の太もも等を力任せに多数回にわたり殴りつけ、Bらもこれに倣って代わる代わる少女の太ももなどをその鉄球で数十回殴打し、Dは肩の高さから鉄球を少女の腹部めがけて2、3回落下させました。
Aは繰り返し揮発性油を少女の太ももなどに注ぎ、ライターで火を点けるなどしたが、少女は最初は手で火を消そうとする仕草をしたものの、やがてほとんど反応を示すこともなくなり、ぐったりとして横たわったままになりました。
これらの一連の暴行を当日の午前8時頃から10時頃まで、約2時間にわたって休みなく続けた結果、少女は重篤な傷害により、同日午後10時ころまでの間に死亡しました。
A・B・Cは翌5日、自分たちが出入りしていた極東会系桜誠会(極東会系眞誠会)の経営する花屋にいた際、Gから「少女の様子がおかしい」と電話で連絡を受けてCの居室へ赴き、少女が死亡したことを知ったが、犯行の発覚を恐れて同日午後6時頃、Gと共謀して、少女の遺体を遺棄しようと企てました。
遺体を毛布で包み、大型の旅行かばんに入れてガムテープを巻きつけ、Aがかつての仕事先からトラックを借り出したり、セメントを貰い受けて近くの建材店から砂やブロックを盗み出し、トラックで遺体と、付近で取ってきたごみ入れ用のドラム缶をC宅前に運び、そこでコンクリートを練り上げて遺体の入ったかばんをドラム缶に入れ、コンクリートをドラム缶に流し込み、更にブロックや煉瓦を入れて固定し、ドラム缶に黒色ビニール製ごみ袋を被せてガムテープで密閉しました。
その後A・B・Cの3人が同日午後8時頃、トラックでドラム缶を運び、東京都江東区若洲の埋め立て地 に遺棄した。事件当時の現場付近は有刺鉄線に囲まれ、雑草が生い茂っていた工事現場で、家電製品などの不法投棄が多かった場所でした。
少女を自宅に監禁していたCの父親は12月初め、Cの部屋で奇声が聞こえたので注意しようと2階に上がりました。
Cの父親は「うるさいぞ」と注意して部屋に入ろうとしたが中に入れてもらえず、その際に女性の声がしたため「女の子が遊びに来ている」と思ったといいます。
12月末のある日には被害者少女とみられる女性が2階にいることを知ったため、両親は少女にドアの外から「食事をあげるから出てきなさい」と説得して1階のリビングに降りて来させ、一緒に和室で夕食を摂り、その際に「家に帰りなさい」と注意したといいます。
夕食にはCと仲間の少年も同席していたが、少女はほとんど話をしなかったといいます。
両親はその後「女の子が1人だけ一階に残った隙に『帰りなさい』と声を掛け、玄関から送り出した」が、Cが間もなく逃走を知って追いかけ、連れ戻していました。
Cらが両親から注意を受けたのはこの1度きりで、少年らから常に激しい暴行を受けていたため、怯えきっていた少女はその後、逃げ出したり助けを求めるそぶりさえできなかったとみられます。
1989年(平成元年)3月29日、被害者の遺体が発見されたことから、事件が発覚しました。
警視庁綾瀬警察署と同庁少年二課は、前年12月に発生した別の婦女暴行事件及び、さらに別の婦女暴行1件・ひったくり20件の容疑で逮捕されていたA・B両名を少年鑑別所で余罪について取り調べたところ、供述通り江東区若洲の埋め立て地で発見したドラム缶の中から遺体を発見したため、翌30日に2人を殺人・死体遺棄容疑で逮捕しました。
遺体の衣服は少年らが監禁中に与えたものらしく、失踪当時に着ていたものとは違った上、腐敗が進んでおり、少女の家族も身元を確認できなかったため、遺体の指紋を少女の所持品の指紋と照合するなどして身元確認を進め、少女と断定しました。
少年二課と綾瀬署は同日、犯行現場となった足立区綾瀬のC宅を現場検証し、この家に住む兄弟ら少年3人(C・D・G)らが殺害に関与し、他2人の少年らが監禁・連れ去りに関与しているとみて、この5人を取り調べる方針を決めました。
遺体が入ったコンクリート詰めのドラム缶は重さ計305kgあり、2, 3人で持ち運べる重さではなかったため、綾瀬署は多人数でワゴン車やトラックなどの車を用いて遺棄したとみて捜査しました。
近隣住民によれば、前年末頃まで夜中にバイクの音がしたり、現場宅の2階で騒ぐ声が聞こえたりしました。
玄関脇の電柱をよじ登って2階の部屋に出入りする少年の姿や、ベランダに脚立が置いてあるのが目撃されており、近所の主婦は「玄関を通らずに出入りしていて、両親も気づかなかったのではないか」と話していたため、少年二課は少年らが、Cの家族の留守中を狙って出入りしたり、電柱を伝って部屋を出入りすることで、Cの家族と顔を合わせないようにしていたとみています。
警視庁少年二課・綾瀬署は1989年4月1日付で、A・B両名を東京地方検察庁に送検し、盗みなどの容疑で少年院に収容されていた当時17歳の無職少年ら3人も犯行に加わっていたとみて、3人の逮捕状を請求して取り調べ、うち1人を逮捕しました。
40日間も被害者を監禁した理由について、取り調べの中で少年らは「警察に捕まるのが怖かったから」としか供述しておらず、捜査員から「怖いだけなのか」と聞かれると、少年の1人は「それ以外に理由があるんですか」と問い返したといいます。
警視庁少年二課・綾瀬署は6月5日、加害者少年ら4人を、前年12月23日から4日間にかけて深夜まで銀座・数寄屋橋交差点近くの路上で花を売らせていたとして、足立区舎人3丁目在住の極東会の組員(当時43歳)を児童福祉法違反容疑で書類送検しました。
「少年たちのその後」
少年Bは出所後も極東会系桜誠会(極東会系眞誠会)の組員として活動しながら極東会傘下のフロント企業のIT企業で働いていました。
2004年(平成16年)5月19日に再び同じ足立区や三郷市で男性に言いがかりをつけ監禁し負傷させた事件(三郷市逮捕監禁致傷事件)を起こし、しかも当事件を脅し文句に使うなど更生した様子を見せず、6月4日に警視庁竹の塚警察署に逮捕され、懲役4年が確定しました。
2009年(平成21年)に2度目の出所をしています。
主犯格Aは2009年(平成21年)に刑務所を出所した後、養子縁組をして名前を変えました。
Aはキックボクシングのジムに通い、よく後輩をバーベキューやキャバクラに連れて行っていました。
BMWを乗り回し、エルメスの財布、金無垢のロレックスデイトナの時計をして羽振りの良さを周囲に見せつけていました。
「極東会とつながりがある」「都内の振り込め詐欺グループには知り合いが多い」と吹聴し、マルチ商法で儲けていました。
セックスの話が大好きで、「100均の縄で女を縛るのが好き」と語っていました。
2013年(平成25年)1月、加害者元少年Aが振り込め詐欺で警視庁池袋警察署に逮捕されました。
無作為に全国の個人宅に電話をかけ、『パチンコ必勝法』の情報料名目で現金を騙し取る詐欺グループの一員として、池袋の銀行で金をおろす「受け子(出し子)」をしていたとみられるが、完全黙秘を貫いたため、詐欺グループの解明が出来ないまま2013年(平成25年)1月31日付で不起訴処分となり釈放され、その後は消息不明となりました。
2018年(平成30年)8月19日夕方、犯行グループのメンバーだった男(元少年C)が埼玉県川口市内の路上で通行人の32歳男性に対し、肩を警棒で殴る・首をナイフで刺すなどして殺害しようとした殺人未遂容疑で、埼玉県警察武南警察署に緊急逮捕されたことが週刊新潮で報道されました。
2019年(令和元年)11月22日、さいたま地方裁判所から懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年の判決を受けました。
凶悪事件の再犯で首の急所をナイフで切るという重大事件を犯したにも関わらずなぜか執行猶予3年という信じられないくらい軽い罪となっています。
他の関与したメンバーもその後、覚醒剤の所持などで逮捕されています。
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