化粧品のお試しが実は定期購入になっていたとして京都の消費者団体が渋谷区恵比寿の化粧品会社CRAVEを提訴(京都新聞)
定期購入が前提にもかかわらず「お試し」を装った広告で消費者を誤認させているとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)は4日、化粧品販売会社「CRAVE ARKS」(東京都)を相手取り、広告の差し止めを求めて京都地裁に提訴した。
訴状によると、同社は販売する化粧品のウェブ広告で「初回特別価格約79%OFF」「1980円」などと表示。
実際には1カ月分だけを購入することはできず、初回購入から30日後には2回目の商品が送付され、その後60日ごとに商品が届く定期購入契約になっているとしている。
2回目を受け取らず解約する場合は、通常価格との差額約8千円を払わなければならないという。
同ネットワークは昨年12月、同社に対して消費者が誤認するような広告表示をしないよう求めたが、改善されなかったとしている。
国民生活センターによると、健康食品などのネット通販では1回だけ購入したつもりがいつの間にか継続的な契約になっていたとの相談が近年急増。
詐欺的な定期購入の取引に対し、厳罰化などを盛り込んだ改正特定商取引法が6月に施行された。
(京都新聞)
三崎優太さんも同じことをして名古屋の消費者団体から訴えられていました。
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