宮崎県の自民党の右松隆央県議(54)がセクハラをしたとして賠償を命じる判決(NHKニュース)
公開日:
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最終更新日:2023/09/09
政治, 教員不祥事・公務員・医師・NPO不祥事
宮崎県の自民党の右松隆央県議(54)
宮崎県議会議員の事務所の元職員の女性が、議員からセクハラを受けたとして訴えを起こした裁判で、宮崎地方裁判所はセクハラ行為の一部を認め、議員に77万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は宮崎県議会の右松隆央議員の事務所で働いていた元職員の40代の女性が、2019年からおととしまでの3年間、議員から抱きつかれたり、ホテルに継続的に誘われたりするなどのセクハラ行為を受け、就労ができなくなったなどとして220万円の損害賠償の支払いを求めていたものです。
22日の判決で宮崎地方裁判所の後藤誠裁判長は「抱きついた行為は原告の明確な同意もなく行ったもので恐怖感や性的不快感を与える行為だ。ホテルへの継続的な誘いは優越的立場を背景にしたもので、それまでの経緯も踏まえるとホテルで身体的接触を受ける不安感を抱かせる」などと指摘しました。
そして「親愛・感謝の情を表現したもので社会通念上、許容される」などとする議員の主張は認められないとしたうえで「これらの行為は原告の性的な自由や人格権などを侵害する違法なセクハラだ」として議員に対し77万円の支払いを命じました。
判決を受けて原告の女性は「議員のセクハラ行為について違法性があると認めてもらい感謝しているが、もっと踏み込んで認めてほしかった。また、県議会としてもセクハラやパワハラについて理解を深めるために行動してほしい」と話していました。
また、議員は控訴したことを明らかにしたうえで「私の認識とそごが相当ある判決だ。訴え自体が虚偽と誇張の内容が占めていて悪質だと感じている。事実と違う点は今後、しっかりと争いたい」と話していました。
(NHKニュース)
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