長野県茅野市立玉川小学校教諭の町田知己(26)が下着を撮影する目的で住居侵入を行い教員免許状失効。
公開日:
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最終更新日:2020/04/21
教員不祥事・公務員・医師・NPO不祥事
茅野市立玉川小学校教諭の町田知己(26)
・2017年4月新規採用 教育職員免許状失効公告
教育職員免許法 (昭和24年法律第147号) 第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和2年4月17日 長野県教育委員会 1 失効した許状
(1) 本籍地、氏名 長野県、町田 知己
(2) 免許状の種類 (教科)、番号 ア 小学校教諭一種免許状、平28小一種第370号 イ 中学校教諭一種免許状 (外国語(英語))、平28中一種第421号 ウ 高等学校教諭一種免許状 (外国語(英語))、平28高一種第578号
(3) 授与年月日 平成29年3月31日
(4) 授与権者 群馬県教育委員会 2 失効年月日 令和2年3月7日 3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第1号該当 公立小学校の教諭が禁固以上の刑に処せられたことにより、令和2年3月7日付けで失職しました。
1 所属・職位 茅野市立玉川小学校 教諭
2 氏名 町田 知己(男 26歳)
3 事案の概要
当該教諭は、 ・令和元年5月12日、茅野市内のアパート居室に女性の下着を撮影するなどの目的で侵入した疑いで逮捕され、同年11月25日、長野地方検察庁諏訪支部から住居侵入の罪で長野地方裁判所諏訪支部に起訴された。
・今年2月21日、長野地方裁判所諏訪支部で判決公判があり、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡され、控訴がなかったことから3月7日に刑が確定した。
4 失職の事由 地方公務員法第28条第4項の規定に基づき、当該教諭、令和2年3月7日付けで失職。
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