元稲川会系幹部の下川泰央ら3人が闇金融を営んだとして有罪判決。
法定金利を超える高金利で闇金融業を営み、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利受領)の罪に問われた元稲川会系幹部の下川泰央(33)=都留市上谷2=ら3被告に対する判決公判が4日、甲府地裁であった。
小笠原義泰裁判官は「組織的犯行で、違法性は著しい」と述べ、下川被告に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金1500万円(求刑懲役2年6月、罰金2500万円)を言い渡した。
裁判では、下川被告が起訴事実以外にも、03年以降約200人に計約3億円を貸し付け、利息分だけで約3億8600万円の利益を得ていたことが明らかになった。
このほか、都留市中津森、飲食店員、小川隆義被告(31)に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金400万円(求刑懲役2年6月、罰金500万円)、道志村、元稲川会組員の山口健太被告(24)に懲役2年、執行猶予3年、罰金200万円(求刑懲役2年、罰金300万円)。
判決などによると、下川被告は01年ごろから無許可で貸金業を営み、小川、山口両被告と共謀して05年11月~今年5月、複数の客に計約180万円を無許可で貸し付け、法定金利(1日あたり0・08%)を超える0・35~0・81%の利息を不正に得た。
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