人気ユーチューバーでキャバクラ店「桜花」の経営者、桜井野の花が逮捕。桜井野の花はまったく悪くない。
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キャバクラ・ラウンジ・クラブ
人気ユーチューバーで歌舞伎町のキャバクラ店「桜花」の経営者、桜井野の花が風営法違反で逮捕されました。
以前にも桜井野の花の経営する歌舞伎町のキャバクラ店が時間外営業で摘発されていました。
しかしこれらは両方とも桜井野の花は悪くないと思いますね。
これはそもそも法律の方に不備、欠陥があるからです。
報道では無許可営業と報道されていたので、多くの人は違法な営業をしていたのだろうと思っていますが、違います。
そもそもキャバクラや風俗店を合法的に許可を取ることができないからです。
日本ではキャバクラや風俗店は有害業務と指定していて国が合法として認めていないのです。
少し前まではダンスクラブ、ナイトクラブもそうでした。
だからダンスクラブが頻繁に摘発されていたのでした。
風営法というのは届け出を所轄の警察署に出すだけであって、警察署は届け出を受けたというだけで許可を与えているわけではないのです。
つまりキャバクラ店や風俗店は違法だけど届けを出しているという状態なのです。
だから警察があの店を摘発してやろうと思えばいつでもできるわけです。
そのため多くのキャバクラ店の経営者は逮捕されたくないので、逮捕要員の雇われ名簿上の表向きの経営者を雇います。
また風営法ではキャバクラやガールズバーなどは深夜0時までとなっています。
しかし現実問題、深夜0時までの営業ではほとんどのお店が経営していくことができないのです。
銀座だけは深夜0時までで経営していますが、それは銀座というネームバリューと富裕層の存在があるからです。
他の町で0時までの営業だとやっていくことができないのです。
今回の桜花も人気店にも関わらず年間売上が4億円しかありませんでした。
ここからキャストやボーイの給料を払うと利益はほとんどないことがわかります。
銀座以外のキャバクラ店は99パーセント、深夜0時以降も営業しています。
厳密に警察がこの規定を適用して全国の店を摘発、経営者を逮捕したら、ほとんどの店が倒産、全国の約5万人のキャバ嬢、ホステス、数千人の黒服、ボーイが失業してしまうことになります。
日本国憲法14条には職業差別はダメだとなっています。
しかし他の法律ではキャバクラ、風俗などが有害業務であり違法だとされているのです。
つまり部落差別のようなことが現在もまかり通ってしまっているのです。
私はキャバクラ、風俗を有害業務だと指定していることを撤廃して、キャバクラ、風俗を合法化して、深夜0時以降の営業を認めるべきだと思いますね。
桜井野の花はまったく悪くないですよ。
私には法の不備、欠陥による被害者にしか思えませんね。
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