香川県弁護士会の弁護士の吉田哲郎に懲役3年を求刑。
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依頼人が受け取るはずの金、約230万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われている香川県弁護士会所属の弁護士の男の初公判が8月25日に開かれ、男は起訴内容を認めました。
裁判は即日結審し、検察側は懲役3年を求刑しました。
業務上横領の罪に問われているのは、香川県弁護士会の弁護士の吉田哲郎被告(50)=高松市=です。
起訴状などによりますと、吉田被告は、2023年10月から11月までの間、民事訴訟の依頼人だった県内に住む当時92歳の女性が受け取るはずの金、約230万円を着服したとされています。
高松地裁で開かれた25日の初公判で、吉田被告は、起訴内容を認めました。
検察側は「預り金を生活費や税金の支払い、消費者金融からの借入金の返済に充てた」「弁護士に対する社会的信用を失墜させる悪質な犯行」と指摘しました。
裁判は即日結審し、検察側は懲役3年を求刑。
一方、弁護側は、「依頼人には全額被害弁償している」などとして、寛大な判決を求めました。
判決は9月25日に言い渡されます。
(参考:岡山放送)
香川県弁護士会の弁護士の吉田哲郎被告(50)
丸亀高校卒業
広島大学法学部卒業
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