工藤会の野村悟総裁と工藤会金庫番の山中政吉の上告を棄却。実刑判決が確定。
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最終更新日:2023/11/28
ヤクザ・マフィア
最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、特定危険指定暴力団工藤会(北九州市)の上納金を巡り、約3億2千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた会トップの総裁、野村悟被告(74)の上告を棄却する決定をした。
16日付。
懲役3年、罰金8000万円とした一、二審判決が確定する。
第3小法廷は、上納金を管理する「金庫番」だったとして同罪に問われた山中政吉被告(70)の上告も同日付で棄却した。懲役2年6月の判決が確定する。
一、二審判決によると、2人は共謀し、2010~14年に野村被告が上納金から得た計約8億900万円を申告せず、所得税を免れた。
一審福岡地裁は、口座の記録や組関係者の証言に基づき、工藤会が「みかじめ料」として建設業者などから集めた上納金が、一定の比率で野村被告に分配され個人的な支出に充てられていたと判断。
課税対象になるとして無罪主張を退けた。
二審福岡高裁も支持した。
野村被告は、これとは別に一般市民襲撃4事件で殺人と組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)などの罪に問われ、福岡地裁で公判中。
検察側は死刑を求刑しており、3月11日に弁護側が最終弁論して結審する見通し。
(参考:日経新聞)
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