旭琉会富永一家組員が覚醒剤を営利目的で所持していたとして懲役4年・罰金30万円の判決
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最終更新日:2026/01/26
ヤクザ・マフィア
那覇地裁(小野裕信裁判長)は4日、営利目的で覚醒剤約4.96グラムを所持していたとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われた指定暴力団・旭琉会「三代目富永一家」組員(37)=浦添市=に対し、懲役4年、罰金30万円(求刑懲役5年、罰金30万円)を言い渡した。
判決理由として、所持した覚醒剤は少量と言えず、小分けにされるなどいつでも密売できる状態だったとして「覚醒剤の害悪を社会に拡散させる危険性が高い犯行だった」と指摘。
覚醒剤事件の前科がある上、より刑事責任の重い営利目的所持に及んだとして「規制薬物との関わりが根深い」と述べた。
(暴力団ニュース)
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